2021年4月より改正 石綿則・安衛則が施行されます!
改正事項
事前調査方法の明確化
事前調査、分析調査結果の記録等
計画届の対象拡大
仕上塗材を電動工具を使用して除去する場合の措置の新設
作業実施状況の写真等による記録義務化
など
- 石綿が含まれている保温材(レベル2も対象になります)等の除去等工事の計画は14日前までに労働基準監督署に届け出ることが義務になります。
(令和3年4月~)
- 一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査の結果等を電子システムで届け出ることが義務になります。
(令和4年4月~)
事前調査結果の届出が必要な工事
- 解体工事部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
- 請負金額が100万円以上である特定の工作物の解体工事
- 請負金額が100万円以上である建築物又は特定の工作物の改修工事
届出事項
- 事業者の名称、住所及び電話番号、解体等の作業を行う作業場所の住所、工事の名称及び概要、調査終了日
- 工事の実施期間
- 上記(1.)の工事の場合は床面積の合計、上記(2.) 又は(3.)の工事の場合は請負代金の額
- 建築物、工作物又は船舶の構造、調査部分、調査方法、石綿等の使用の有無(無の場合の判断根拠)の概要
- 調査を行った者の氏名
- 証明書類の概要(建築物の場合に限る)
- 石綿作業主任者の氏名(石綿等が使用されている場合に限る)
調査結果の取り扱いについて
- 3年間保存
- 調査結果の写しを工事現場に備え付け、概要を見やすい箇所に掲示